2025.4.1育児・介護休業法改正① 出生後休業支援給付金について
2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」が創設されます。創設といっても、従来の「出生時育児休業給付金(いわゆる産後パパ育休)」に追加支給が行われるイメージです。下記の図の「濃いピンクで13%と記載されている部分」が追加支給となります。

従来でも、赤ちゃんが生後間もない時期にパパが育休をとれば、その間の給与の代わりとなる給付金が支給されていましたが、普段の給与手取りには満たない金額でした。今回、28日間という期間などの条件はありますが、パパ・ママ共に手取り相当で減額しないよう、支給額が増額されることになりました。
67% +13%=80%というのは、育休中は社会保険料が免除となる場合があること、給付金自体が非課税であることから、給与100%から社会保険料と所得税を引いたら通常手取りは大体80%なので、同じくらいになるというイメージです。
今回の改正の背景として、日本の生産年齢人口(15〜64歳人口)が、1995年のピーク時の8,700万人から2024年には7,100万人、2050年には5,200万人にまで減少すると見込まれており、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小など様々な社会的・経済的課題の深刻化が懸念されていることなどが挙げられます。
女性の育休取得率は長らく80%以上で推移していますが、近年、男性の育休取得率も大きく伸びており、2023年に全国で30%(石川は24.3%)を超えるなど、子育て支援のための気運醸成が高まっています。国は5年後の2030年には男性の育休取得率85%という目標を掲げています。
女性だけでなく、男性の育休が当たり前の時代がすぐ間近に迫っています。就業規則に定めがなくても、従業員の方から「育休を取りたい!」と言われたら、法律で定められている以上、原則、認めないといけません。人手不足の中、企業の人事労務担当の方は、本当に大変だと思います。育休制度自体の把握はもちろんですが、業務の効率化、代替要因の確保、助成金の活用、組織体制・組織風土の改革など、まずは対応が可能な部分から、少しづつ取り組んでいきましょう!
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