2025.4.1育児・介護休業法改正② 育児時短就業給付金について

2025年4月1日から「育児時短就業給付金」が創設されます。一般的に、育休から職場に復帰した際は、保育園への送り迎えなど、育児の時間を確保するために、時短勤務をすることがあるかと思います。ですが、通常、時短勤務により所定労働時間が短くなってしまうことで、その分の給与も下がってしまいます。今回、2歳までという条件などはありますが、その下がった部分に対して、給付金で補填されることになりました。

支給額は、「育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%」となっており、下記の図の「薄い緑で記載されている部分」が給付されます。ただし、時短後の給与額と今回支給額の合計が、元の給与の金額を超えないように調整が行われます。

例)8時間勤務・月給200,000円の人が、時短により7時間勤務・175,000円となった場合、
175,000円+175,000円×10%=192,500円となるので、育児中の金銭的・精神的負担がかなり軽減される内容と言えます。

国の資料によると、正社員だった女性が、妊娠を機に仕事を辞めた理由として、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しい」が38.1%と最も多く、詳細な理由として、「勤務先に時短制度などの仕事と育児を両立できる制度がなかった」が30.6%と最も多くなっています。
ですが、実際は、正社員の女性のほぼ4割が、子が2歳になるまでは、時短制度を利用して働くことを希望しています。

就業規則に定めがなくても、3歳未満の子がいる従業員の方から「時短勤務したい!」と言われたら、法律で定められている以上、原則、認めないといけません。
企業・組織として、仕事と育児の両立に協力的な姿勢が見えないと、貴重な人材が離れていくことになります。創設された制度を効果的に利用しながら、働きやすい職場環境づくりにつなげていきましょう!

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