2025.4.1育児・介護休業法改正③ 柔軟な働き方の実現・介護離職防止について

2025年4月1日から「子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現」・「介護離職防止のための仕事と介護の両立」のため、従前の制度が強化されます。言い換えれば、事業主が従業員に対して、必要となる配慮等が増えることになります。育児や介護を行う労働者の雇用環境整備に取り組む事業主に対して支給される「両立支援等助成金」の2025年度の国の予算額は、2024年度当初予算額181億円の約2倍となる358億円を見込んでおり、政府として、次世代育成支援の強化を推進していることがわかります。改正点が多くありますので、今回は、事業規模問わず、全ての事業主が義務となる点を説明します。

  1. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
    小学校就学前の子を養育する労働者から請求があった場合、原則、残業をさせてはいけません。
    (従前は3歳に満たない子)
  2. 子の看護休暇の見直し
    小学校3年生修了までに延長、感染症に伴う学級閉鎖・入学(入園)式・卒園式が追加
    (従前は小学校就学前まで、病気・けが・予防接種・健康診断のみ)
  3. 介護離職防止のための雇用環境整備
    介護休業制度等に関する①研修実施、②相談窓口設置、③自社事例収集・提供、④自社の利用促進に関する方針の周知のうち、いずれかを講じなければなりません。
  4. 介護離職防止のための個別周知・意向確認等
    ・介護に直面した労働者に対して、介護休業制度等の利用の意向確認に加えて、①介護休業制度等の説明、②制度利用の申出先、③介護休業給付金について、個別に周知しなければなりません。
    ・介護に直面する前の段階(40歳等)で、介護休業制度等の理解と関心を深めるため、①介護休業制度等の説明、②制度利用の申出先、③介護休業給付金について、情報提供しなければなりません。

繰り返しですが、これらは、事業規模問わず、全ての事業主の義務となりました。

国の資料によると、正社員の女性・男性ともに、子が3歳以降も残業をしない働き方や柔軟な働き方(テレワーク等)を希望する割合が4〜5割となっています。

また、介護をしている雇用者は増加しているにもかかわらず、介護休業等の制度の利用は11.6%と低くなっています。

政府は、「労働者の希望」と「制度利用の現状」のミスマッチに注目し、制度の周知や拡充により、雇用環境の整備を推進しようとしています。
前述したとおり、「両立支援等助成金」の予算額は、前年から倍増しています。育児・介護休業の対象となる従業員の方がいる事業所であれば、機運が高まっているこの機会に、助成金を活用して雇用環境整備を行い、人材定着や組織力向上につなげていきましょう!

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