その髪型、懲戒対象になる?意外と知られていない【身だしなみ×懲戒】の現実

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従業員が勝つケースが多い!

身だしなみに関する懲戒処分をめぐる争いでは、従業員側が勝つケースが多いのが実情です。

その理由は、身だしなみは個人の表現の自由に関わるとされているためです。企業が自由を制限するには、明確な合理性・業務上の必要性が求められます。

従業員勝訴の判例

郵便事業(身だしなみ基準)事件(大阪高裁 平成22年10月27日)

男性社員が「髭・長髪」を理由に人事評価を下げられたことが争点となりました。

  • 外見による不利益な評価は違法
  • 指導の内容が過度で人格を傷つけた

結果として慰謝料などの損害賠償が認められました。

会社が勝つには?

  • 就業規則に明記されていること
  • 業務上の必要性が具体的に示せること
  • 外見が実際に業務に支障を与えている場合

これらがそろえば、会社側の主張が合理的と認められる可能性があります。

会社勝訴の判例

神奈川中央交通事件(東京高裁 平成7年7月27日)

バス運転手が制帽の着用を故意に拒否したことで懲戒処分を受けた事案。

  • 乗客の安心感・信頼感を保つ必要性
  • 運行業務の特性上、着用は公共性と任務の重要性を自覚させる

こうした理由から、会社側の減給処分が有効とされました。

社労士からのアドバイス

身だしなみのルール化は、慎重に。

処分が有効と認められるには、感覚でなく根拠が必要です。

  • 就業規則や服務規律に明文化する
  • 業務との関係性を説明できるよう整理する

「このルール、通用する?」と感じたら、社労士への事前相談がおすすめです。

懲戒規程の見直しや就業規則の整備もサポートしています。お気軽にご相談ください。

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