【従業員が病気・ケガで働けない時】会社が知っておきたい「傷病手当金」の基本
「病気やケガで働けない間、給料はどうなるの?」
そんな不安を抱えた従業員を支えるのが健康保険の「傷病手当金」制度です。
中小企業では、休業補償に関して十分な体制が整っていないこともありますが、会社が全額を補償する必要はありません。
制度を知っていれば、従業員も安心し、トラブルや誤解を防ぐことができます。
傷病手当金とは?
健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに支給される給付です。
具体的には、働けない日1日につき、給与1日分の2/3相当額が支給されます。
支給される条件
- 業務外の傷病による療養であること(労災は対象外)
- 仕事に就けない状態であること(医師の証明が必要)
- 連続して3日間の待期期間のあと、4日目以降も休業していること
- その間給与の支給がない、もしくは少ないこと
※私傷病による入院・通院・療養などが該当します。
金額と期間のしくみ
支給額は1日あたり「給与1日分の約2/3」。
最大で1年6か月まで受け取ることができます。
ただし、途中で職場復帰したり、就労可能と判断されると支給は停止されます。
会社としての対応・注意点
- 「会社が給与を出さなければいけない」と誤解しない
- 本人の申し出がないと申請が進まないため、制度の案内を忘れずに
- 本人や家族が不安にならないよう、会社側も制度を理解しておく
また、申請書類には事業主の証明欄があるため、協力が必要です。
まとめ|「もしも」の時も安心できる体制を
傷病手当金は、公的なセーフティネットとして従業員の生活を支える制度です。
制度を正しく案内できることで、会社への信頼や安心感にもつながります。
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