社員がメンタル不調で休職…就業規則、ちゃんと対応できてますか?
\この記事の目次/
なぜ就業規則が必要なのか?
休職制度は法律で決まっているものではありません。
会社が独自に設ける「任意の制度」であり、就業規則などに明記していないと、運用できない可能性があります。
就業規則に必要な休職の定義
- 休職を命じる事由(例:私傷病、業務外傷病など)
- 休職期間の上限(例:6か月、1年 など)
- 復職判断の基準(例:医師の診断・会社の判断)
- 期間満了後の取扱い(復職不可時の退職等)
この4点は最低限、明文化が必要です。
休職制度が曖昧なときのリスク
制度が不十分だと、以下のようなトラブルが起こります:
- 「不当解雇」と主張される
- 復職の基準がなく、対応にブレが出る
- 助成金や労基署の調査で指摘される
制度と現場対応のズレが大きなリスクになるのです。
社労士がすすめる見直しポイント
以下のような項目を、実態にあわせて見直すのがポイントです:
- 診断書の取り扱い・提出期限
- 復職判定のプロセス(主治医+産業医+会社)
- 休職満了後の退職ルール(自動退職としない工夫)
就業規則があっても「今の時代・実態」に合っていなければ意味がありません。
制度だけでなく、「どう運用するか」まで一緒に設計することで、トラブルを未然に防げます。
ご希望があれば、貴社の就業規則チェックも無料で承ります。お気軽にご相談ください。
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