今さら聞けない基礎知識!有期雇用契約の「無期転換ルール」
\この記事の目次/
無期転換ルールとは?
有期雇用契約が通算5年を超えた労働者が申込みをすると、無期雇用契約へ転換できる制度です。
2013年施行の労働契約法改正で導入され、雇用の安定を目的としています。
対象となる労働者
対象となるのは以下のような方々です。
- 📌 パート・アルバイト・契約社員などの有期雇用労働者
- 📌 定年後に再雇用された正社員も対象
- 📌 通算契約期間が5年を超える場合
- 📌 本人から「無期転換を希望する申込み」があった場合
無期転換ルールの例外(第二種計画)
厚生労働大臣に「無期転換ルール第二種計画」を申請・認定された場合、定年後に再雇用された労働者は無期転換ルールの対象外となります。
企業は就業規則・契約書にその旨を明示しておく必要があります。
無期転換の手続き
労働者が申込みをした時点で、次の契約から無期雇用契約に切り替わります。
- 📌 就業規則や雇用契約書に「無期転換後の労働条件」を明記
- 📌 労働条件は直前の有期契約と同一が原則(労使合意で変更可)
無期転換ルールと助成金の関連
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期雇用労働者を無期転換させるだけでなく、正社員へ転換した場合に助成が受けられます。 - 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に助成が受けられます。
制度対応と助成金を組み合わせることで、費用負担を軽減しながら人材定着を進めることが可能です。
企業に求められる対応
- ✅ 就業規則に「無期転換ルール」を明記
- ✅ 無期転換後の労働条件・処遇を事前に設計
- ✅ 定年後再雇用者については「第二種計画」認定を検討
事前準備を怠ると、トラブルやコスト増につながる恐れがあります。
社労士からのアドバイス
無期転換ルールは、労働者の安定と企業の人材確保に直結する制度です。
ただし、再雇用者の取り扱いや助成金の活用など、実務上の判断が必要となります。
企業ごとに最適な対応は異なります。
「自社にとってどの対応がベストか」は社労士にご相談ください。
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