2025年10月1日から施行!育児・介護休業法の改正について

何が義務化されるのか?

2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正が施行されます。今回の改正では、子育てと仕事の両立を支える制度の導入と、従業員への意向確認が企業に義務づけられます。

改正の背景と目的

共働き世帯の増加や待機児童問題、介護離職の防止など、仕事と家庭の両立は社会的課題となっています。
今回の改正は、「育児・介護をしながら働き続けられる環境整備」を目的とし、柔軟な働き方の選択肢を広げる狙いがあります。

改正の具体的内容

改正のポイントは大きく分けて2つです。

■ 柔軟な働き方を選べる制度

企業は以下の5つの措置のうち、2つ以上を導入し、従業員が1つを選択できるようにする必要があります。

  • ① 始業時刻の変更(時差出勤・フレックスなど)
  • ② テレワーク(月10日以上・時間単位も可)
  • ③ 保育施設の設置・ベビーシッター補助
  • ④ 養育両立支援休暇(年10日以上・時間単位取得可)
  • ⑤ 短時間勤務制度(1日6時間程度)

■ 意向確認・配慮の義務化

3歳未満の子を育てる従業員に対して、制度の内容を周知し、希望を確認し配慮することが義務づけられます。

企業が準備すべきこと

  • 就業規則・社内規程の見直し
  • 対象となる制度の導入・運用ルールの策定
  • 管理職・人事担当者への研修
  • 勤怠管理システムや申請方法の整備
  • 従業員への制度周知と相談体制の整備

まとめ

  • 2025年10月から「柔軟な働き方の制度導入」と「意向確認」が義務化
  • 5つの制度のうち2つ以上を導入し、従業員が選べるようにする必要あり
  • 3歳未満の子を持つ従業員には、制度の説明と希望の確認が必須
  • 早めの規程改定・制度設計でスムーズな運用で両立支援等助成金の活用も

この改正は、「子育てや介護をしながら働ける企業」であることを示すチャンスでもあります。
制度設計や規程改定のサポートが必要な場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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