影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の改正について

令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。

これを受け、国税庁のホームページでは、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる可能性を公表しており、年末調整での対応が必要となることがあることを予告しています。

勧告された通勤手当の概要は以下のとおりです。
②は2025年4月に遡及して実施、①及び③は2026年4月実施】

①自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設(上限66,400円)
② 現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
③ 1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

また、賃金規程において、現行の非課税限度額を基準として、従業員に通勤手当を支給する旨を規定している企業も多いかと思います。

その場合、改正後の非課税限度額に合わせて、賃金規程を改訂するかどうか、また改訂の適用時期(遡及適用するか、将来に向かって適用するか)をどうするかの検討が必要になります。
改訂を行う場合は、社会保険料の随時改定(月額変更)の対象になることもありますが、適用時期によって、随時改定(月額変更)のルールが異なりますので、注意が必要です。

社会保険料の算定にミスが生じると、2年分遡って社会保険料の納付が必要になることもあり、労使間のトラブルに発展する可能性もあります。

今後も、国税庁等からの最新情報を確認しながら、対応させていただきます。
社会保険の手続きや給与計算に関して、お悩みや不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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