2026年4月から石川県で21人以上は義務化!一般事業主行動計画の策定と両立支援等助成金の活用について
\この記事の目次/
一般事業主行動計画とは
一般事業主行動計画とは、 仕事と家庭の両立を支援するために、企業が取り組む内容を定めた計画です。
主に次世代育成支援対策推進法に基づき、
- 育児休業の取得促進
- 働き方の見直し
- 残業時間の削減
- 両立しやすい職場環境づくり
などについて、目標・取組内容・実施期間を定め、 労働局への届出および公表を行います。
2026年4月から石川県では21人以上が義務化
石川県では、2026年4月から従業員21人以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されます。
「うちはまだ小規模だから関係ない」と思われている企業様でも、 21人に達したタイミングで義務対象となります。
今後の人員増加を見込んでいる事業所様にとっても、 早めの準備が重要です。
未策定の場合のリスク
義務対象でありながら策定・届出をしていない場合、
- 行政からの指導対象となる可能性
- 助成金の申請ができない
- 採用面での不利(公表義務)
特に見落とされがちなのが、 助成金との関係です。
両立支援等助成金との関係
両立支援等助成金(育児休業等支援コースなど)は、 一般事業主行動計画の策定・届出が前提条件となるケースがあります。
つまり、
行動計画を作っていないと、もらえるはずの助成金を申請できない可能性がある
ということです。
制度を整備し、適切に運用することで、
- 育休取得者が出た場合の助成金
- 職場復帰支援に関する助成金
- 男性育休取得促進に関する助成金
などの活用が可能になります。
社労士に依頼するメリット
一般事業主行動計画は、 単に書類を作ればよいものではありません。
- 現状分析(育休取得状況・労働時間など)
- 実効性のある目標設定
- 就業規則との整合性
- 助成金を見据えた制度設計
を踏まえて作成する必要があります。
義務だから作る、ではなく 「助成金も活用できる制度」として整備しませんか。
今後の人材確保・定着にも関わる重要なテーマです。
行動計画の策定から届出、助成金申請のサポートまで対応いたします。
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